「交通事故」2010年冬号

 今回は、交通事故です。 交通事故で、怪我を負ってしまったら、どうすればいいのかを考えましょう。

1 はじめに

 以前は、事故による死者数が年間1万人を超え、「交通戦争」とも言われていましたが、平成8年に1万人を切り、その後も減少し続けています。平成21年には死者数が5千人を切りました。
9-1 それでも、市民にとって は、いつわが身にふりかかるか分からない事故であり、身近な法律問題の一つと言えます。

2 まずは、警察に通報することと、病院で検査を受けること

9-2 たいしたことはないから、あるいは、示談ですぐに済みそうだから、などという理由で警察への通報を怠ると事故証明書という書類が出ません。また、警察による実況見分も行われないため、事故の状況の客観的証拠が何もない、と言うこととなってしまいます。
 事故証明書には、相手の住所、氏名、電話番号、加害車両のナンバー、保険会社などの重要な情報が書かれています。それらを知らなければ、その後の示談交渉も大変困難になります。さらに、事故証明書がないと、強制保険である自動車賠償責任保険の請求が原則として、できないという不利益もあります。
 何事も最初が肝心です。警察への届出が、最初にやるべきことです。同時に、たいした怪我ではない、などと素人判断をせず、病院できちんと検査を受けましょう。
 ちょっとぶつかっただけだから、と加害者の確認もせずにいたら、あとで段々痛くなってしまった、しかし、加害者がどこの誰かも分からないというようになってしまっては大変です。

3 治療中は、治療優先です

 怪我をして治療している間は、治療を第一に考えましょう。何をするにも健康第一です。また、治療が終わらないと、治療にかかった費用の総額も出ないわけで、その事故による損害が確定しません。ですから、示談もできないのです。
 示談とは、被害者と加害者が話し合いの上で、損害賠償額を確定して、お互いにサインをし、「これでその事故の損害賠償はおしまいにする」ということです。治療も終わらないうちから、おしまいにすることなどできないのは当然です。 そういう意味でも、治療が終わらないうちに示談をすることはできないのです。

4 仮渡金・仮払金の制度もある

 交通事故による怪我のために仕事を休まざるを得ず収入が途絶えたり、治療費の負担により、生活が苦しくなることもあります。
 そういう場合には、まずは、自賠責保険(強制保険)の仮渡金の請求を検討しましょう。怪我の程度によって、金額が定められています。要件に該当すれば、1週間程度で受け取ることができます。
 また、治療が長引いて、なかなか損害額が決められないという場合には、すでに確定している治療費や休業損害などを内払金ということで、請求できます。事故証明書に書いてある保険会社に連絡してみましょう。

5 治療が終わったら、示談を検討しましょう

 事故時から続けていた治療も、治癒するか、あるいは症状固定すると、終了します。この時までの期間が、その怪我の程度を表すこととなります。よく「全治○ヶ月」と言いますが、治癒するまでの期間が長いほど、重大な怪我だったということです。この時までに支払った治療費は、損害賠償の対象になります。
 また、残念ながら治癒せず、症状が固定し、後遺症が残る場合があります。その場合には、後遺症の診断書を医師に書いてもらい、後遺症の認定を請求することとなります。

6 損害賠償の対象となる項目は以下の通りです

 まず、怪我が治癒した場合です。
① 治療費
 通院院交通費や付き添いの介護費も、医療上それが必要と判断されれば、対象となります。
② 休業損害
 仕事を休んでしまったため、給与が支払われなかった、あるいは減額された場合には、その損害を請求することができます。仮払いで受領していれば、その分は減額されます。
③ 慰謝料
 事故により、怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。これは、怪我の大きさ、すなわち入院期間と通院期間により、評価額がある程度定まっています。

7 後遺症が残った場合は、6に加えて以下の請求ができます

 後遺症の診断書を保険会社に提出し、後遺症の認定を求めます。後遺症が認定されると、その等級(1級から14級まであります)に応じ、以下の請求ができます。なお、後遺症認定に不服があれば、異議申し立てができますし、最終的には、裁判により争うこともできます。
① 逸失利益
 後遺症が残ったということは、その後の労働能力に影響があると考えられます。今までの仕事ができなかったり、できることはできるけれども、かなりの努力を必要とする、ということにもなります。
 そこで、後遺症の等級に応じて、労働能力の喪失率が決められており、それに応じて、その後の仕事ができる範囲も狭められるとして、逸失利益(働いて得られるはずであった給与などが得られなくなってしまう、ということ)の損害賠償が認められています。
 具体的には、それまでの収入額と、労働能力喪失率、さらにその人の年齢から、あと何年働けたのかを出し、その期間の逸失利益を算出することとなります。
②後遺症に伴う将来の治療費・介護料
 例えば後遺症の治療のために、10年後には手術が必要となる、あるいは、一定の介護を受けることが必要になるという場合には、そうした将来の治療費・介護料も請求できます。
③後遺症慰謝料
 6の傷害の慰謝料とは別に、後遺症が残ったこと9-4に対する慰謝料が請求できます。この金額もある程度、定額化されています。

8 過失相殺

 交通事故では、どちらかが100%悪いという場合よりも、被害者のほうにも落ち度があった、というケースも多いのが普通です。
 例えば、横断歩道でないところを渡っていた、信号が赤に変わった直後に横断した、などの場合です。
 その場合には、被害者側にも過失があったとして、過失相殺が行なわれます。80対20などと言われたりしますと、2割は被害者にも落ち度があったとして、賠償額から2割が減額される扱いなのです。それが損害の公平な分担となると言われています。9-5