今回は、信託を取り上げてみます。
1「信託」って何?
信託は、自分の財産を他者に任せる仕組みです。
信託は、そうした場合に、自分(「委託者」と言います)の財産を他者(「受託者」と言います)に託するもので、名義も受託者に移転してしまいます。受託者は、信託の目的に沿って、受託した財産を管理・処分していくのです。
例えば、所有しているアパートについて、アパートを信託財産として受託者に譲渡することで管理の手間を省き、家賃収入は、自分や自分が指定する人に受領させることができます。
あるいは、障害のある子どもがいる場合、自分の死後に遺産を一度に受領しても子どもが管理できない恐れがあれば、定額を送金するように定めることもできます。

このように、信託では、委託者・受託者・受益者という3つの立場があるのです。信託は、受益者に利益を享受させるために設定されるものですので、受益者が信託の中心人物です。受益者には、受託者を監視・監督する役割があります。
2 家族信託とは
最近、家族信託という言葉も聞かれるようになってきましたが、これは受託者を家族あるいは親族とする信託です。信託は、受託者に自分の財産を譲渡し、受託者が名義人となり財産管理処分を行います。受託者は他人の財産を受け取って受益者のために財産を管理処分していくという重要な役割を担うことから、内閣総理大臣の免許または登録を受ける必要があります。ただし、1回限りで家族や親族のために受託者になるのであれば、その必要がありません。信頼できる家族がいれば、自分の財産を任せる(信託する)ことが可能なのです。
ただ、家族信託は最近注目されてきたもので、銀行等によっては、家族を受託者とした口座がなかなか作れないなど、課題があります。
3 どんなことができる?
賃貸アパートを信託し、家賃収入は自分の口座に入金する(受益者は自分)、自分の死後は妻の口座に入金するという定めもできます。つまり、本人が死亡しても信託が終了しないとすることも可能なのです。さらに、配偶者死亡後は障害を持つ子どもに、と指定することも可能です。
現在、いろいろな金融商品が開発されようとしており、今後利用できる商品が増えていくと思われます。
4 成年後見制度との関係

しかし、もう少し正確に実態を検討する必要があります。確かに後見人が選任されるとすべての財産が後見人の管理するところとなり、家庭裁判所の監督下に置かれることとなります。
しかし、その運用は、本人の利益を第一に考えてなされており、本人にとって安心な制度です。また、不祥事についていえば、「後見では裁判所の監督があってさえ、不祥事がある。信託の方が名義まで受託者のものとなってしまうので不祥事の誘惑は大きい。」と言われており、信託であれば不祥事とは無縁という保証はありません。

いずれにしても、信託は財産の管理及び承継の制度です。例えば、認知症になった後に、施設入所が必要になった場合、その契約締結には信託だけでは対応できません。成年後見制度は、財産管理だけでなく,福祉サービスの利用にも対応できます。
どちらが、自分にとって有益あるいは必要な制度かは、よく見極める必要があります。場合によっては双方を利用することも必要です。
5 税金にご用心
最後に、信託については、基本的に財産の名義人である受託者ではなく、受益者に税金が課せられます。自分の元気なうちに、自分以外を受益者とすると、受益者に贈与税が課せられることにもなりかねません。
このように信託では思わぬ税金のリスクもありますので、税金の検討も欠かせません。
信託は、オーダーメイドで柔軟に設計できる制度です。内容をよく知って、上手に活用しましょう。